失業給付(手当)受給期間中の株取引やFXでの収益について

会社を辞めた後の失業保険について

一般的な会社員は、自身の事由で退職した場合は、退職(失業)した日より前の2年間に、雇用保険に加入していた(被保険者だった)期間が合計で1年以上必要あれば、退職後一定の期間失業給付を受けることができます。年齢や休職前の給与額等により金額や期間が変わるので、手続きの時に確認することになります。それでも次の仕事が見るかるまでの期間にある程度の収入があることはうれしいことです。

失業給付を受給している期間中に、バイト、自営、内職等の労働で収入を得た場合は、その日付や金額を正直に申告する必要があります。申告した分は、その日の失業給付からは減額されるのですが、その分受給期間が延びるということもあるので、正確に申告した方が確実です。

不正受給について

万が一、受給期間中に得た収入を申告しないとなると、バイトの給与&失業給付の二重取りとなり、これが不正受給とみなされます。不正受給と判断されますと、最高で不正受給で得た金額の3倍の金額を返済することになりますので、注意願います。最近では個人番号等でお金の動きが把握されやすい環境にありますので、黙ってアルバイト等をしていても簡単に見つかる場合があります。

受給期間中の株取引およびFXにおける収入について

株取引やFXでの収益は、アルバイト等の労働ではなく資産運用ではあり、労働による収入ではありません。しかし、収入を得ているという部分では、なかなかグレーなポイントではないかと思いましたので、先日、ハローワークへ行く機会がありましたので、雇用保険の担当者に確認をいたしました。

窓口の担当者の人は、即答できませんでしたが、上司に確認に行き、戻ってきた回答は「問題なし」ということでした。ただし、それを事業として取引するのであれば「OUT」ということでした。

ということで、株取引やFXによる収入があった場合、申告をしなくても不正受給には当たらない。

なお、株取引やFXによる収入は、不正受給に当たるか当たらないかは法律等で決まっているのではありません。結局は、そのハローワークの担当者の判断に委ねられる部分もあると思われますので確認する事をオススメします。私がネットで検索して調べたところ、「問題なし」の記事が多いと感じましたが、あとからこじれる前に担当者と事前に確認しておくことが大切だと思います。

万が一、それが不正受給とみなされた場合、受け取った失業給付の返還が必要ですし、悪質な場合は、さらにその金額の2倍相当額を請求される事もある(雇用保険法第10条の4)ので、十分注意してください。

ちなみに、ブログを書いて広告収入がある場合は、「ブログ書く作業=労働」ととらえられるかもしれません。アドセンス、アフィリエイト、ドロップシッピング等を行っている場合は、雇用保険窓口で確認をした方がよろしいかと思います。

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